A.介護保険サービスは、介護保険における要介護認定の申請をされ「要支援」または、「要介護」認定を受けられた方が対象です。申請をしていない方や、申請をしたけれど「自立」と判定された方で、サービスを受けたい方は、介護保険適用外でサービスを提供することが可能です。詳しくはお気軽にご相談ください。
A.お近くの介護事業所やご存知の事業所、もしくは市役所の高齢福祉課・介護保険課(区市町村によって窓口の名称は違います)まで連絡し、ご自身がどのような内容を知りたいのか、まずは聞いてみることをお勧めします。
A.訪問介護とは、在宅で生活され、介護を必要とする方のご自宅へホームヘルパーが伺い、決められた時間で身体介護や生活援助をご提供する介護サービスです。
A.介護の専門職として、介護福祉士、ホームヘルパー1級・2級の有資格のヘルパーがご訪問いたします。
A.居宅介護は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が、介護保険制度により在宅生活をお手伝いするサービスです。
ケアマネジャーは要介護認定の申請代行、ケアプランの作成、各サービス(訪問介護、デイサービス、福祉用具貸与、医療機関・施設等)との連絡・調整を行います。
A.介護保険法に規定される保険給付の対象となるのは、車いす・車いす付属品・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人俳諧感知機器・移動用リフト(つり具の部分除く)になります。
その他の福祉用具(入浴関連用具、排泄に係る用具 等)は、貸与ではなく販売となります。
介護についてのご相談又はお問い合わせは、こちらで受付しております。
1.ご記入いただいた個人情報は、お問い合わせへの対応および確認のためにのみ利用します。
2.また、この目的のためにお問い合わせの記録を残すことがあります。
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